1971-08-17 第66回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
ただ、あまりいたずらに拙速のような形になってもいけない、そこらを十分タイミングを選びましてやりますから、何月ごろというめどはいまのところ申し上げるのはしばらぐ御猶予願いたい、こういうふうに思います。
ただ、あまりいたずらに拙速のような形になってもいけない、そこらを十分タイミングを選びましてやりますから、何月ごろというめどはいまのところ申し上げるのはしばらぐ御猶予願いたい、こういうふうに思います。
また三十九条には「車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ発砲シタル者ハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」、四十条において「列車ニ向テ瓦石類ヲ投擲シタル者ハ科料ニ処ス」石や瓦を投げた者に対しては科料に処す、——罰金までいかぬ、科料に処す、こういうことになっておるのですが、今度の新幹線の場合は、いま局長が言われたように、石を置いたり何かするということは、高架ですからあまりいたずらにわざわざということはできませんけれども
告訴しても、日本の警察は厳として、そのためにあとで迷惑をかけるようなことがない、こういう安心感を与えておいたら、あまりいたずらが過ぎれば、告訴してきますよ。ところが、世間がうるさくなってくると、暴力団狩りをやるが、あとは放置してしまう、そういうことをやっておるから、そういうことなら、告訴なんかしたら、ばかを見るかもしれない、そういう関係が多分に私はあると思います。
にもかかわらずその配電の方法、操作等につきましては、むしろかえって逆に電気産業資本家の側にその許しがたい目途のあったことをわれわれはその間からうかがい知ることができるのでありまして、そうであってみればこの法律の存続を要望するのあまりいたずらに公共福祉の論を引きずり回しまして、ややともすれば単純な判断を幻惑に陥れるような、そういう言動のありますることはどのように同情的に見ましてもこれは許しがたいことと
しかしながら私どもはただこれを急ぐのあまり、いたずらに無修正のままこれを呑吐せられることを望むものではないのでありまして、技術的に許すことができますならば、これについてはある程度の修正をも御考慮いただきたいと思うのであります。この公聽会においては漁民の言わんとするとこをは言い盡されたようでありまして、いずれも眞摯なる叫びであります。